資料の複写
館内では、以下の方法での複写が可能です。
コピー機でのセルフコピー
単位 | 白黒 | カラー |
---|---|---|
1枚 | 10円 | 50円 |
- カード式コピー機、コインコピー機で複写できます。
- カード式コピー機では、機械によって以下のカードが使用できます。
- 教員用ICカード
- 院生/ゼミ用コピーカード
- 生協コピーカード
- 「図書館等における複製」として適法であることを確認するため、コピー機横の 文献複写申込書にご記入ください。
- 破損資料の複写はご遠慮ください。複写の際に破損するおそれのあるものについては、ヘルプデスクにご相談ください。
- セルフコピーをご利用の場合、図書館では領収書の発行ができませんが、本学生協西ショップにて以下の対応が可能です(年末年始、夏季休業時を除く、平日10:00~16:00(左記時間内で閉店時はショップ右手の生協事務室で
- コインコピー機をご利用の場合は、複写物を持参すれば、本学生協西ショップにて領収書を発行できます。
- 生協カード用コピー機をご利用の場合は、本学生協西ショップにて生協コピーカード購入時に領収書を発行します。
- 図書館資料以外はコピーしないでください。
- 持ち込み資料やノート等、図書館の蔵書以外のものは館内でコピーできません。
ヘルプデスクで申込み
種別 | 単位 | 白黒 | カラー |
---|---|---|---|
学内者 | 1枚 | 20円 | 60円 |
学外者 | 1枚 | 40円 | 80円 |
料金は、本館1階のヘルプデスクにて、現金またはスマホ決済(PayPayまたはLINE Pay)でお支払いください。スマホ決済の注意事項はこちらを参照ください。
なお、ヘルプデスク受付時間外は、現金決済が不要な場合にカウンターにて複写物をお受け取りいただけます。
以下の場合はヘルプデスクにご相談ください。
破損のおそれのある資料の複写
職員が専用機器で複写します。
マイクロ資料の閲覧・印刷
カウンターでマイクロ資料の出納を行った上でヘルプデスクで利用申込みをしてください。
マイクロ資料の利用時間についてはこちらをご覧ください。
貴重資料等の複写
本学の貴重資料等、1850年以前に刊行された文献の複写は、原則としてマイクロフィルムでのみおこなっています。
詳細は、貴重資料の利用についてのページをご覧ください。
社会科学古典資料センターで管理運用しているコレクションの複写
複写手続きについては、古典センターで行っています。
ヘルプデスクのサービス受付時間 平日9:00~17:00(休業期の12:00~13:00を除く) ※複写物・領収書を当日お受取りをご希望の場合は、15:00までにお申込みください。 なお、複写の量・繁忙程度によっては当日お渡しできない場合もあります。 |
コピーした費用を外部資金で支払う
学内図書館等でのコピーに係る費用について、科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金/科学研究費補助金)、寄付金などの外部資金でも支払いが可能です。以下の詳細をご確認の上、ご利用ください。
※教員専用複写機IDカードを配布された教員のみご利用いただけます。
支払いが可能な期間
- 4月1日から1月末日の館内複写まで。
※上記期間以降は「文献複写費(校費)」でお支払いいただくことになります。また、従来どおり、上記期間中であっても「文献複写費(校費)」での支払いも可能です。
複写時の注意点
(1) 館内コピー機を利用する場合
- 館内コピー機横に設置した「外部資金による支払い申請書」に記入の上、図書館1階ヘルプデスクへご提出ください。
※平日17時以降、土日・祝日、また、ヘルプデスク職員不在時は、メインカウンターへご提出ください。
※外部資金の「所管、財源、プロジェクト名称」等が分からない場合は、ご所属の研究科事務室等でご確認ください。
※合わせて「文献複写申込書」もご記入の上、館内コピー機横に設置したボックスへ投函してください。
(2) 職員複写を利用する場合
- 「外部資金による支払い申請書」に記入の上、図書館1階ヘルプデスクへご提出ください。
※外部資金の「所管、財源、プロジェクト名称」等が分からない場合は、ご所属の研究科事務室等でご確認ください。
※合わせて「文献複写申込書」もご記入の上、ヘルプデスクへご提出ください。
著作権について
いずれの場合も、著作権法上適法な範囲内でコピーしてください。
- 図書を丸ごと1冊コピーすることは違法です。
適法な限度は、ページ数の半分を越えない範囲です。 - 雑誌の最新号に掲載された論文は、全体をコピーすることはできません。
発行後相当期間を経過した定期刊行物(次号が出てから)に掲載された個々の著作物にあっては、その全体をコピーすることができます。 - コピー部数は、一人につき一部に限られます。
他者に配布するために複数部数コピーしてはいけません。
- 本来、資料をコピーするには、著作権者の許諾を受けなければなりませんが、一定の要件を満たす場合に限り、例外として、著作権者に許諾を求める手続きを省略してコピーすることが認められているものです。
- 図書館内での複写は、著作権法第31条(図書館等における複製)が適用されますが、図書館外での複写についても、第30条(私的使用のための複製)や、第35条(学校その他の教育機関における複製))をはじめ、著作物が自由に使える場合の要件が定められています。
cf. 大学図書館における著作権問題Q&A(国公私立大学図書館協力委員会大学図書館著作権検討委員会)
cf. 著作権(文化庁)
cf. (社)著作権情報センター