授業での著作物の利用について

授業での著作物利用とは

著作権法第35条では、著作権者の利益を不当に害さない範囲で、「教育を担任する者」や「授業を受ける者」が、著作物を「複製」または「公衆送信」することが認められています。ただし、公衆送信に際しては、以下に述べる補償金の支払いが必要です。

授業目的公衆送信補償金制度

制度の概要

令和2年4月28日に改正著作権法第35条が施行され、「授業目的公衆送信補償金制度」が開始されました。各教育機関が補償金を支払うことで、一定の範囲における著作物の利用に際し、著作権者の許諾を得ることなく著作物の公衆送信が可能となります。本学は「授業目的公衆送信補償金制度」に参加しています。

著作物を利用できる範囲

著作物の利用は「その必要と認められる限度」で、著作権者の利益を不当に害するような利用はできません。その範囲は、個々の授業担当者が判断することになります。

令和3年度の運用の詳細については以下の運用指針をご参照ください。

なお、附属図書館では、個別事例に関するご質問について、現状では著作権法第35条に適合するかどうか明確な判断は行っておりません。制度についての一般的な要件をお伝えし、最終的には授業担当者等にご判断いただくことになります。ご了承のほどお願いいたします。

電子リソースを利用する際の注意点

本学が契約している電子ジャーナル、電子ブック、データベース等のコンテンツを授業で利用する場合は、著作権法に依らず、それぞれの契約に基づいて可否の判断が求められます。契約上、利用が制限されているケースもありますので、電子リソースからの利用をご希望の場合は、事前に以下のフォームからご相談ください。

レファレンス相談Webフォーム
各項目へ入力の上、「ご相談内容」欄に以下の情報をご記入ください。

  • 利用を検討している電子リソースの情報
    データベース名またはプラットフォーム名/利用したい資料・論文情報等
  • 想定している利用方法
    例)manabaを使った資料の配付、オンライン授業で使用するスライドへの掲載等

参考