一橋大学附属図書館における飲料の取り扱いについて(内規)

平成23年7月1日
附属図書館長決裁

(目的)

第1条 この内規は、一橋大学附属図書館利用規則(平成16年規則第179号)第17条ただし書きに基づき、一橋大学附属図書館における利用者の飲料の取り扱いに関し、必要な事項を定める。

(条件)

第2条 利用者は、次の各号に掲げる条件をすべて満たす場合に限り、飲料を摂取することができる。
一 飲料が密閉可能な蓋つき容器に入っていること
二 容器はカバン類に収納して携行するものとし、飲料の摂取に必要な時以外は取り出さないこと
三 飲料は、閲覧席に座って摂取すること

(禁止場所)

第3条 前条の規定に関わらず、次の各号に掲げる場所では、飲料を摂取してはならない。
一 パソコン・マイクロリーダー・AV機器類が設置されている場所
二 書庫
三 貴重資料閲覧席
2 前項第2号及び第3号に掲げる場所においては、飲料の携行も禁止する。

(罰則)

第4条 この内規に反する行為を行った者については、一橋大学附属図書館利用細則(平成16年規則第180号)第18条第1項第6号を準用する。

(雑則)

第5条 この内規に定めるもののほか、必要な事項については、附属図書館長が定める。

附則 この規則は、平成23年7月1日から施行する。